感染症の届け出について

保護者に皆さんへご連絡いたします。

文部科学省より通達があり、本年5月8日より、新型コロナ感染症の扱いが5類相当へと変わりました。それを受け、学校保健安全法施行規則第 18 条第2項の規定により、第一種の感染症とみなすとしているところ、感染症法上の位置付けが変更され、「新型インフルエンザ等感染症」に該当しなくなることから、学校において予防すべき感染症としての位置付けを見直し、児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症である第二種の感染症に該当することとなりました。よって、本校でも従来のインフルエンザ感染症と同様に、医療機関における診断を以て出校停止措置とすることとなりました。その届け出につきましては、本校まで出向かずに手続きができるよう下記のようにホームページより用紙をダウンロードしてお使いください。
よろしくお願い致します。

本校ホームページ ➡生徒・保護者 ➡コロナ感染症対策 ➡各種届け出 ➡感染症診断通知書